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預金の引き出しに注意が必要な理由
高齢の親御さんと同居され、預貯金の管理を事実上任されているという方も多いかと思いますが、そういう方は、後で相続が開始した場合に備え、預貯金の引き出しには慎重になる必要があります。
というのも、そうした預貯金の引き出しが原因で、遺産分割協議が紛糾するケースが少なくないのです。
同居相続人から遺産のリストを提示された他の相続人が、金額が少ないので不審に思い、金融機関で取引履歴を取り寄せて調べてみたところ、故人の生前に、多額の引き出しが判明したというケースですね。
トラブルにならないように・・・領収証などをきちんと保管する
このような場合、全てが不正な行為というわけではなく、故人に頼まれて引き出し、実際に故人のために使用したというケースもあるはずで、それを適切に説明できれば大きな問題にはならないでしょう。
しかし、何にいくら使ったかの説明があやふやで、領収証も十分提示できないとなれば、他の相続人から不信感を抱かれることになります。
「遺産はもっとあるはず」とか「隠しているのではないか」などといった具合に次第にエスカレートしていき、やがて全面戦争に発展し、遺産分割協議どころではなくなってしまいます。
実際に使い込んでしまった、隠しているという場合はともかく、頑張って故人の面倒を見て、預貯金は故人の承諾を得て引き出し、実際に故人のために使ったのにも拘わらず、
記録や証拠をきっちり残していなかったばかりに疑われ、遺産分割協議の場でやり玉に挙げられたのでは、たまったものではありません。
高齢の親御さんと同居なさっている方は、預貯金を引き出す場合、後々問題にならないよう、金額や使途を適切に説明できるように資料を保管されておくのがよいと思います。