遺産不動産の分割方法〜一般論


遺産に不動産がある場合、分割方法として一般的なのは、

土地を分筆するなどして、不動産そのものを分ける方法(「現物分割」)

売却してお金に換え、その代金を分ける方法(換価分割)

誰か特定の相続人が単独で取得し、他の相続人にお金を払う方法(「代償分割」と呼んでいます。)

この3つです。


最悪の分割方法


このほか、複数の相続人の共有にするという方法もありますが、これは分割方法としては最悪の選択で、おすすめできません。

共有の場合、各共有者は、その持分の大小にかかわらず、その物件全体を使用できるとされています。従って、使用方法をめぐってトラブルが発生しがちです。
アパートやマンション等の投資物件を何人かの相続人で共有するパターンを目にすることがありますが、 その場合でも、賃料の徴収や分配、物件の維持管理の手間やコストがどうしても特定の共有者に集中しがちで、トラブルの要因になりやすいように思います。

加えて、共有物については、原則としていつでも分割請求(つまり、共有関係を解消して物件を単独所有にすること)が可能とされています。
つまり、遺産分割で共有することとしても、結局は共有物分割で分割することとならざるを得ず、完全な二度手間になるおそれがあるのです。

もちろん、ケースによっては、土地の面積や形状、道路等の関係から現物分割が困難で、代償分割をしようにもまとまったお金が用意できない、 かといって、故人が残してくれた不動産を売却してしまうのも忍びないといった理由から、共有という方法を選択される場合もあるかも知れません。
仲の良い相続人同士であれば共有でも差し支えないのかも知れませんが、将来どうなるかは誰にも分かりません。

せっかく遺産分割協議をするのであれば、将来に禍根を残さないような選択をする必要があるように思います。