遺言書があるかどうかわからない?!


遺言書があり、それが有効なものであれば、遺産の分割はその遺言書に従って行われることになり、遺産分割協議は必要ありません。 ですので、遺言があるかないかでは、遺産の承継の仕方が全然違うということになります。

ところで、『生前に故人から、「公証役場で遺言書を作成した」と聞いていたが、故人と同居していた相続人は、「そんな遺言書はない」という。 調べる方法は何かないのですか』などと質問を受けることがあります。果たして、そのような方法があるのでしょうか?


公正証書遺言の場合〜検索サービス


公正証書遺言については、遺言公正証書の検索サービスというものがあります。

これは、故人の遺言公正証書が存在するかどうか、最寄りの公証役場に請求して調べてもらうことができるサービスです。

戸籍謄本や運転免許証などの資料を提供する必要はありますが、検索サービス自体は無料です。
検索の結果、遺言公正証書が存在することが判明すれば、枚数×250円でコピーももらえます。気になる方は、最寄りの公証役場に問い合わせをなさってみるとよいでしょう。

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公正証書遺言以外の遺言の場合


もっとも、こうしたサービスがあるのは、公正証書遺言だけです。

故人が自筆で書いた遺言を自分で保管していた、あるいは誰か近親者に預けたという場合、そうした遺言の有無を調査する公的なサービスはありません。

法律上は、遺言書を破棄したりするとペナルティが科されることになっているのですが、露見しない場合も多いでしょう。その当否はともかく、実際には、闇に葬られている遺言書は結構多いと思われます。