弁護士に依頼した方がよいのは、どんなとき?


遺産分割協議は、必ずご本人自身が行わなければならないというわけではなく、弁護士を代理人に選任し、弁護士を通じて他の相続人と協議することも可能です。

どんな場合に弁護士を選任するのがよいかは一つの考えどころですが、選任した方がよいだろうなと思うのは、次のような場合です。



「親が亡くなったと連絡を受けたが、長年、親や兄弟姉妹と会っていない。」とか、「昔色々あって、直接会って話をするのはちょっと・・・」等の事情がある場合

分割協議をしてみたが、相手との対立が激しく、合意の見通しが立たない場合

どのような分割方法をとれば良いのか分からない場合

遺産の種類や額が多額に上る場合

仕事が忙しくて、自分で協議に参加する時間がない

以上のようなケースは、弁護士を代理人として選任した方がよいように思われます。