相続放棄の手続は速やかに!


遺産にプラスの財産が殆どなく、多額の負債があるという場合、通常は相続放棄の途を選択することになると思いますが、 法律の規定では、相続放棄ができるのは、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」と限定されています。

葬儀やらお墓やら、色々と行わなければならないことがある中で、これは、本当にあっという間ですので、遺産の調査は迅速に行わなければなりません。


まだ遺産調査が終わってないよ、というときは・・・


負債の調査については慎重に行う必要があることを考えると(詳しくはこちら)、3ヶ月では不安というケースも多いでしょう。

そういうときは、家庭裁判所に「申述期間延長の審判申立」を行いましょう。戸籍謄本などの書類を用意する必要はありますが、申立を行えば、ほぼ期間伸長が認めてもらえます。


なお、相続放棄をすると自分の子どもに相続資格が移ってしまうということはありません。放棄した場合は、代襲相続は起こりません。


相続財産がゼロ=「放棄」ではない!


因みに、遺産分割協議でプラス財産をもらわなかったからといって、相続放棄したことにはならないので注意が必要です。

相続放棄は、期間内に家庭裁判所に書類を提出して初めて認められるものです。それをしないで、「何ももらっていないのだから、負債も引き継がないはず」などと主張しても認められませんので、注意しましょう。