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- 代償分割の場合
代償分割って何?
代償分割とは、不動産を特定の相続人が単独で取得し、その代償として他の相続人に金銭(「代償金」と呼びます。)を支払うという分割方法です。
ある相続人がその不動産に居住していたり、そこで事業を営んでいるなど、その不動産を結びつきの強い相続人がいる場合には、この方法が向いていますが、問題点もあります。
代償分割って何?
都市部など不動産の評価額が高額になる地域では、当然、代償金の額も高額になります。
例えば、相続人が2名でそれぞれの相続分が2分の1ずつというケースにおいて、評価額5000万円の土地を代償分割する場合、単純に計算すると、代償金の額は2500万円です。
不動産の単独取得を希望する相続人の側でこの代償金を用意できないときは、残念ながら、代償分割の方法はとれません。
代償金を払ってもらう側が注意すべきこと
なお、取得を希望する相続人に代償金を用意できるだけの資力があり、代償分割の方法による場合であっても、代償金を受け取る側の相続人は、その支払いを確実に受けられるように注意する必要があるでしょう。
例えば、共同相続人ABの間で、Aが不動産を単独取得する代わりに、Bに代償金を支払う旨の遺産分割協議が成立し、A名義の所有権移転登記まで終えたが、
Aが約束の期日になってもBに代償金を支払わないというのでは、Bとしてはたまったものではありません。
BがAから代償金相当額を回収する手段はあることはありますが、訴訟を提起して強制執行などという具合に、大変な手間とコストがかかります。
従って、上記のケースのBとしては、Aから代償金の支払いを受けるのと引き換えに、Aの所有権移転登記に必要な書類を渡す旨の遺産分割協議を行えばよいということになります。