相続開始後、最初にやるべきことは?〜預貯金の現金化

被相続人が亡くなった際に行うべきことはいくつかありますが、最初に行う必要があるのは、預貯金の現金化(引き出し)です。 これを、被相続人(預金名義人)が亡くなったことを金融機関に知られないように行う必要があります。

遺族の方にとっては、まだ悲しみに暮れている最中にも拘わらず、随分と下世話な話と思われる向きもあるかも知れません。
しかし、人が亡くなると、短期間にまとまった現金が出ていきます。葬儀関係の費用が典型ですが、故人が入院していた場合には、入院費の精算も必要になります。 合計すると数百万円に上ることも少なくありません。そこで、速やかに預貯金を下ろして現金化しておく必要があるわけです。

預貯金を現金化する場合の注意点1〜相続開始を金融機関に知られない

その際、注意しなければならない点が2つあります。
1つは、「故人が亡くなったことを金融機関に知られないように引き出す」ということです。

金融機関が預金名義人の死亡を知ると、 遺産分割協議が終了するまで口座を凍結してしまい、引き出しが出来なくなるからです。ですので、引き出しはATMで行うのがよいでしょう。窓口ですと、本人確認を求められるなどして、やっかいなことになります。
そのためには、暗証番号を故人の生前に確認しておく必要がありますね。



預貯金を現金化する場合の注意点2〜使い途を説明できる資料を残す

もう1つは、預貯金の引き出し、金額、使途について、他の相続人の方々の了解を取り、使途については領収証を保存するなどして、何にいくら使ったのか後で明確に説明できるようにしておくことです。

特定の相続人の方が独断で預貯金を引き出し、葬儀費用や入院費用の精算に充てたという場合、その使途に何ら問題はなかったとしても、 「事前に話がなかった」ということで、他の相続人から不信感を持たれるということもあります。 最悪の場合、そのことが尾を引いて、特に争点もないのに遺産分割協議が泥沼化することも少なくありません。 ですので、共同相続人が故人の死という悲しみを共有し、対立関係が生じていない段階で了解を取り付け、 使途について正確に説明できる資料を残しておくのがベストでしょう。



預貯金を現金化する場合の注意点3〜口座の一本化

あと、これは、「可能であればやっておいた方がよい」というレベルの話ですが、故人が多数の金融機関に口座を有していた場合には、 死亡を金融機関に知られる前に、どこか1つの口座に集中的に振り込むなどして、預貯金を1口にまとめておくと便利です。
遺産分割協議が成立した後、金融機関に解約・払戻等の手続をする場合、戸籍謄本や印鑑証明書など、やたらと多くの書類を要求されることになります。 そのため、預貯金を1口にまとめておくと、解約や払戻の手続をスムーズに行うことができ、便利です。
ただし、この場合も、他の相続人から不信感を持たれないよう、共同相続人間で合意を取り付けておく必要はあるでしょう。